次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000120_20230401_504AC0000000076
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代を担う子供を育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公共団体及び企業における 10 年間の集中的・計画的な取組を促進するために制定された法律
2003 年 7 月に制定された
地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組を促進するために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもの
具体的には、地方公共団体及び事業主は、国が策定する行動計画策定指針に基づき、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、実施しようとする対策の内容及びその実施時期等を定めた行動計画を策定することとされる
2014 年の法改正によって有効期限が更に 10 年間延長されるとともに、新たな認定制度の導入など内容の充実が図られた
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/jisedaishien/